【最新】2024年4月1日より相続登記義務化について
皆様、新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ【セゾンホーム】を宜しくお願い致します。<m(__)m>
仕入れ事業部の藤岡です。
2024年も始まりました。昨年よりもより多くの方に不動産関連の事をお届けできればと思っています。
さて今回わたくし、藤岡が皆様にお伝えする内容は、2024年4月1日より【相続登記義務化】について!!
まず知っている方もいるかも知れませんが、相続登記ってなに?という方に簡単にご説明させていただきます。
◇相続登記とは◇
亡くなられた方(被相続人)から不動産=土地や建物などの動かすことのできない財産の事を指し、それらを相続した際に名義変更は必要です。土地や建物の所有者は法務省の登記簿で管理される為、手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行います。不動産の相続登記が正しく行われてない場合、自分が親・兄弟・親戚等から相続したと言っても、第三者に対して所有権の主張は出来ません。登記簿情報は、不動産を売却・利活用・担保に入れる際に必要となるもので、不動産を含む相続が発生する際、将来的なトラブルを回避する為にも、非常に重要なものとされてきたのが【相続登記】です。
今まではこの相続登記をいつまでにしないといけないか等の法定なルールはありませんでしたが、今回この相続登記に具体的な期限を定め、行わなかった者に対し罰則を加えるという【相続登記の義務化】が決定しました。
◇相続登記義務化における罰則◇
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があり、また本改正では一緒に【住所変更登記の義務化】も行われます。不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更の手続きを済ませておかないと、5年以下の過料が請求される可能性はあります。
◇法改正前や昔の相続はどうなるのか?◇
相続登記の義務化が施行される前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続しなければなりません。法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。
◇なぜ相続登記は義務化される?◇
相続登記が行われないまま所有者が特定できない空家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなり、所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解決に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
ここまで読んでいただきありがとうございます。(*^^*)
文章だと難しく感じる方も居られると思います。今回は簡単に説明させていただきましたが、もう少し詳しく聞きたい方は、お気軽にお問い合わせください。
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