【知らなきゃ損!!】3,000万円特別控除はご存じですか?
こんにちは!仕入れ営業部の鳩川です!
今年のGWは、昨年以上に旅行を楽しまれた方も多いのではないでしょうか!
私も友人らと楽しい時間を過ごし、しっかり充電しましたので又頑張ります☆
さて、今回のテーマは「3,000万円特別控除」についてです。
住宅を売却した際に利益が出ると、税金を支払わないといけませんが、利益が3,000万円以下であれば、この特例を利用する事によって税金をゼロに出来るという素晴らしい制度です☆
▼主な要件はこちら▼
①現在、住んでいる自宅や敷地を売却した場合。
②住まなくなってから3年後の12月31日までに売却した場合。
③家屋を取り壊した場合、上記②の範囲内で取り壊した日から1年以内に敷地の売買契約が締結されている場合。
④家屋が災害によって滅失した場合、災害に遭った日以降、3年後の12月31日までに敷地だけを売却した場合。
要件は色々ありますが、ハードルは高くなく個人がマイホームを売る際に3,000万円以上の利益が出る事は滅多にないので、ほとんどの方が恩恵を受けられる嬉しい制度です☆
尚、住み替えの場合に3,000万円特別控除を利用した際に、新たに購入した住宅に関して住宅ローン減税は併用できませんのでご注意を!
売却した翌年2月16日~3月15日の間に確定申告する事もお忘れなく!
不動産売却に関する税金の特例は、3,000万円特別控除以外にも様々あり、各要件異なってきます。どの程度の税金を徴収されるのか不安な方も多いはず。
ご自身にとって何が一番お得なのかしっかり考えた上で選択する事が重要です(^-^)
弊社はファイナンシャルプランナーも多数在籍しておりますので、お気軽にご相談くださいませ☆
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