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住宅ローン控除の税制変更 ~主なメリット・デメリットまとめ~

こんにちは、売買営業部の原田です!今回は、みんなが気になる「住宅ローンの税制変更」についてメリット・デメリットを解説していきます!

住宅ローン控除改正後の主なメリット

1.控除期間が10年から13年へ
新築の住宅を取得する場合には、控除期間が原則として10年から13年と、3年間延長されました。なお、中古住宅の場合は10年のままです。

2.借入限度額が住宅の性能・時期によって分かれる
購入する住居の種類に合わせて、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が4段階に分かれます。より性能の高い住宅を購入するほど、たくさん控除が受けられるようになっています。

3.入居時期は2025年まで延長
住宅ローン控除が適用になる入居時期は、特例を適用した場合で2022年12月末まででした。住宅ローン控除改正によって、2025年12月末までの入居であれば住宅ローン控除が受けられるようになりました。

住宅ローン控除改正後の主なデメリット

1.控除率が1%から0.7%に引き下げられた
デメリットでもっとも大きいのは、住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に引き下げられてしまったことです。これまで13年特例で最大480万円(10年目まで400万円、11年目〜13年目まで80万円)まで受けられていた控除が、改正後は273万円(年21万円×13年)までしか受けられなくなりました。環境性能のより高い住宅を取得すれば、最大で455万円(2024年〜2025年は409.5万円)まで増えますが、それでも改正前よりは少なくなりました。

2.所得制限が引き下げられた
住宅ローン控除を利用できる方は「年間の合計所得3,000万円以下」と定められていましたが、改正によって「2,000万円以下」に引き下げられました。一部の高所得者は、住宅ローン控除の対象外となります。

3.住民税からの控除額の上限が引き下げられた
住宅ローン控除の控除額が所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除ができることをお話ししました。この金額の上限が「前年度課税所得×7%、最大13万6,500円まで」から「前年度課税所得×5%、最大9万7,500円まで」に引き下げられました。

4.「その他の住宅」は住宅ローン控除が受けられなくなった
2024年〜2025年に「その他の住宅」に入居する場合、2023年までに新築の建築確認を受けていないと住宅ローン控除を受けることができなくなります。いいかえれば、2024年以降新築の住宅を購入する場合には、一定の省エネ性能基準を満たした家でしか住宅ローン控除の適用を受けられなくなりました。

まとめ

今回の改正によって必ずしもすべての方の控除額が減るとは限りません。所得制限が引き下げられたことにより一部の高額所得層は住宅ローン控除の恩恵を受けることができなくなりました。しかし、これまで最大限控除を受けられなかったような中間所得層の場合、控除期間が13年間に延びることで、住宅ローンの借入額や所得税・住民税の金額によってはこれまでよりたくさん控除できるようになるケースも。これから住宅ローンを借りるのであれば、ぜひ、シミュレーションをしてみましょう。

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