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【不動産取引】関西と関東の慣習の違いについて


こんにちは。営業部の鳩川です。
皆さん、不動産取引において関西と関東では慣習が違う事があるという事をご存じでしょうか?今回は関西方式関東方式についてご紹介したいと思います。

関西方式関東方式の違いその①【賃貸借契約における、敷金の持ち回り】

入居時に借主から預かった敷金や保証金は、退去時に貸主が借主に対して返還しなければならない債務です。
この返還債務は所有権の移転に伴って売主から買主に引き継がれます(売主の返還債務はなくなり、買主は新たに返還債務を負担します。)
ここまでは、関西と関東は共通しているのですが
異なるのは「収益不動産を売買するとき、売主が借主から預かっている敷金や保証金に相当する現金を、買主に交付するか否か」という商慣習です。
関西
関西では敷金等の額を売買代金から差し引かずに支払います。(「敷金の持回り」)そして、不動産売買後に借主が退去する場合には、買主が自らの負担で敷金や保証金を返還します。買主からすると関西の商慣習では不利な印象を受けますが、買主は新たに発生する返還債務分のコストを考慮のうえで購入価格を判断することで不利益を回避しています。
例)売買価格1億円、敷金等返還債務が2000万円とした場合、これらを相殺せず買主が売主に1億円を支払います。ちなみに、税務会計上も返還債務分は不動産取得価格として見てもらえますので、税務会計上の不動産取得価格は1億2000万円と計上します。

関東
関東では不動産取引の慣例として、売主から買主に引き継がれる返還債務の金銭については売買代金から差し引いて支払います。
例 売買価格1億円、敷金返還債務が2000万円とした場合、8000万円を支払う。

関西方式関東方式の違いその②【固定資産税・都市計画税清算の起算日】

関西:4月1日
関東:1月1日
その前日迄に相当する部分は売主の負担としその当日以後に相当する部分は買主の負担となります。

関西方式関東方式の違いその③【売渡費用の負担者】

不動産取引で必要な登記は
1、売主の現住所(印鑑証明書の住所)と登記簿上の住所が異なるときの所有権登記名義人住所変更登記
2、住宅ローンの登記(抵当権)があるときの抵当権抹消登記
3、売主から買主への所有権移転登記
4、買主の住宅ローンの抵当権設定登記

になりますが

関西
「1」「2」の費用を売主が負担し、「4」の費用を買主が負担しますが、
「3」の費用は、「売渡に要する費用」と「所有権移転費用」に分けて、前者を売主が、後者を買主がそれぞれ負担します。(※「売渡費用」→売主の本人確認、権利書確認、登記原因証明情報作成などに要する費用。)

関東
「1」「2」の費用を売主が負担し、「3」「4」の費用を買主が負担します。

以上、簡単にご紹介しましたが地域によって慣習が違うのは知らない方も多いのでは。
関東の方が関西の物件、またはその逆の場合は要注意ですね。
セゾンホームでは専門知識の豊富なスタッフがしっかりご説明させていただきますので
不動産の事でご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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