【いまさら聞けない】収入印紙のアレコレを解説!
こんにちは!売却事業部の庄司です。
高額な契約を行ったとき、契約書に収入印紙を貼った経験がある方も多いと思います。高額な備品を購入した場合、領収書に収入印紙が貼付されているのもよく見かけるでしょう。
収入印紙は印紙税などを納付するために必要なものですが、いくらの金額でどのような内容の領収書・契約書に収入印紙が必要となるのか、不明な方も多いです。そこで今回は、いまさら聞けない「収入印紙」について解説したいと思います。
収入印紙には消印割印が必要
収入印紙には消印(一般的には割印とも呼ばれます)が必要です。消印は収入印紙の再利用を防止する目的があり、収入印紙への消印は法律で定められています。
消印のポイントは3つあり、
・誰が消印したか明確にする
・消すことができないようにする
・印鑑ではなく署名でも良い
以上3つです。
収入印紙を貼ったあとは、印紙を貼り付けた台紙と、収入印紙の彩紋(柄の部分)とをまたぐように押印または自署します。なお、未使用分の収入印紙は、手数料を差し引いた金額と交換が可能です。収入印紙の交換は、最寄りの税務署や郵便局で受け付けているので、交換が必要な方は事前に確認しておきましょう。
収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れがあった場合
領収書や課税文書への収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れがあった場合、ペナルティとして過怠税(かたいぜい)という税金が課せられます。
過怠税は本来貼るべき印紙の金額の2倍の金額なので、合計で当初払う予定の3倍の金額を支払わなければなりません。ただし、税務調査の前に貼り忘れを自主的に申し出た場合は、過怠税が1.1倍に軽減されます。収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れがあったことがわかった場合は、税務調査が行われる前に申し出て、過怠税の支払いを抑えることを心がけましょう。
収入印紙の貼付を省略できるケース
収入印紙は5万円未満の領収書など、貼付しなくても良い条件がありますが、そのほかにも印紙の貼付を省略できるケースがあります。ここでは、印紙の貼付を省略できる主なケースをご紹介します。
①税務署の許可を受けて税印を押す
収入印紙は、事前に税務署の承認を受けて税印を押せば貼付しなくても良い場合があるので、覚えておきましょう。一時的に大量の課税文書を作成するときなどは、あらかじめ税務署に金銭で印紙税を納めて、印紙を貼る代わりに税印を押すことが認められています。税印を押すことで、個々に印紙を貼る手間が生じるのを防ぐことができるほか、印紙の貼り忘れの防止にもつながります。
②領収書・契約書を電子データで発行する
領収書や契約書をデータで作成して、メールなどの電子データとして発行する場合は、印紙の貼付は必要ありません。というのも、印紙を貼る領収書や契約書が存在しておらず、現物の交付をしなければ印紙税の課税対象にならないとの見解があるためです。ただし、電子データで送信後に書面(現物)で交付した場合は、印紙税が課税される可能性があるので、注意しましょう。なお、契約書に関しては法律によって書面の作成が義務づけられていたり、満たすべき要件があったりするので、すべての契約が電子化できるわけではない点も注意してください。
「収入印紙」のことだけではなく、不動産のことで気になることがございましたらお気軽にご相談ください!
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