【税制改正】住宅ローン控除いつまで?
みなさまお久しぶりです。仕入れ事業部の藤岡です。
早いもので、2023年もあと数カ月ですね・・・(まだ早い気もしますが)
さて今回は、何についてお話しようかぁ~と僕の脳内にある引出しを開いて話題を物色してたら、今回は「これだ!」というお話がありました(^^)/
さあ今回は『住宅ローン控除いつまで?』というテーマでお話します。
2021年をもって終了する予定だった住宅ローン控除ですが、2022年の税制改正により、住宅ローン控除を利用できる期間が2025年まで4年間延長されることになりました。住宅ローン控除を受けられる期間は「10年または13年」と改正前と同じですが、それぞれの要件が異なります。
延長された主な理由には、「新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ経済の回復」や「2050年カーボンニュートラルに向けた対応」とあります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、国内の経済活動が制限されただけでなくインバウンド需要も失い、そのため日本経済は大きな打撃を受け、収入が減少した人も少多いと思います。そのような状況で住宅ローン控除を予定通りに終了させてしまうと、マイホーム取得の負担が増えることで需要が減少し、日本経済がさらに低迷しかねません。そこでマイホームの需要を喚起して日本経済を下支えするために、住宅ローン控除は4年間延長が決まりました。
もう一つの理由をお伝えする前にまず「2050年カーボンニュートラルとは」2050年までに二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする取り組みのことです。
カーボンニュートラルの目標を達成するためには、温室効果ガスの排出を削減する必要があり、そのためには温室効果ガスの排出量が抑えられる省エネ住宅や、太陽光発電設備が設置された住宅を普及させていかなければなりません。そこで2022年の住宅ローン控除の改正では、省エネ基準に適合した住宅を購入した場合、制度の対象となる借入限度額が拡充されるようになりました。
みなさんも気になっている住宅ローン控除を受けるためにはどうしたらいいの?お答えしましょう。
住宅ローン控除を受けるためには、取得したマイホームに2025年末までに入居しなければなりません。不動産の取引では、売買契約を結んでから入居するまで数週間〜数か月ほどかかるのが一般的、たとえ2025年末までにマイホームの売買契約を結べたとしても、入居が2026年1月1日以降になってしまうと、住宅ローン控除は受けられなくなります。住宅ローン控除を受ける場合は、遅くとも2025年末までに入居ができるように、不動産会社とも相談のうえスケジュールを調整することが大切です。
⑴ 令和4年度の税制改正により、住宅ローン控除は4年間延長されて2025年の入居まで適用
⑵ 改正後の住宅ローン控除では、新築住宅または買取再販の中古住宅を購入した場合、住宅ローン控除の期間が基本的に13年、売主が個人である中古住宅や、2024年以降に入居した新築住宅・買取再販住宅の控除期間は10年です。
※住宅ローン控除の対象となる借入限度額は、住宅環境性能や入居した年などで異なります。
一方で住宅ローン控除を受けるためには、毎年手続きが必要である点は変わりません。初年度は確定申告、2年目以降は確定申告または年末調整で手続きを行いましょう。それぞれの手続きの期日を守り、忘れずに申請することが節税に繋がります。
万が一申請を忘れてしまった場合は、更正の請求や還付申告が可能であるか、管轄の税務署に確認することをおすすめします。
ざっくりとお話してますので、またこの件を詳しく聞きたい方は、いつでもご連絡お待ちしております。
でわでわ٩( ‘’ω’’ )و
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